探偵に資格や免許は必要?探偵業を開業するために必要な物

探偵が持っていないと調査で困る免許や資格はありますか?
探偵に資格や免許といった物はありません。誰でも探偵事務所を開業することができます。

探偵が持っていないと調査で困る免許や資格はありますか?

探偵の調査員に必要な資格や免許とは

結論から言えば、探偵の調査員に就職するために必要とされる決まった資格や免許はありません。


しかし、調査員として活動していく上で、今後必要とされる資格や免許はあります。


例えば、車の運転免許です


探偵は、調査対象者が運転する車を尾行するため、自らも車に乗って追跡します。車の運転免許がなくては車を運転することができないので、出来る調査に制限がついてしまいます。


このように、調査活動上でどうしても必要とされる資格や免許というのはあります。


調査員に必要とされる技能についは、探偵事務所に就職した後で調査を行いながら身につけることができます。


しかし、車の運転免許などは、免許を取得しておくことを就職面接時の募集条件になっている探偵事務所も多いため、調査員として働こうと思っている人は、探偵事務所の調査員募集条件を調べてみてください。

探偵業を始めるのに何が必要か?

探偵が持っていないと調査で困る免許や資格はありますか?


探偵業をはじめる場合、資格や免許は必要ありませんが探偵業を営むその前日までに営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ探偵業開始届出書を提出しなければいけません


1.個人の場合の必要書類

「履歴書」
「住民票の写し」
「誓約書」
「登記されていない証明書」
「身分証明書」


2.法人の場合の必要書類

「定款」
「登記事項効証明書」
「役員の履歴書」
「役員の住民票の写し」
「役員の誓約書」
「役員の登記されていない証明書」
「役員の身分証明書」


上記必要書類を探偵業開始届出書に添付して公安委員会へ届出を行ないます

しかし、違法業者摘発のために作られた法律「探偵業の業務の適正化に関する法律」の欠格事由に該当していれば探偵を営むことができないのでよく確認してください。

探偵業の欠格事由

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
届出をすればだれでも探偵になれるというわけではなく
このようにある一定の条件をクリアしないと営業できないようにして探偵業界の適正化を図っています。

また探偵に必要な「張り込み」「尾行」「撮影」「聞き込み」「報告書作成」の知識はどこかの探偵社で数年調査員として学ばなければ、素人がいきなり調査をしたところで良い結果は出ないでしょう

全国で毎年5700件前後の探偵業の届出がされていますが、
そのうち探偵業一本で生活できているのは1割もいないでしょう。

探偵は調査結果がすべてなので、
営むのは簡単ですが実力が伴っていなければ継続するのは難しい業界であることは確かです。

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